2026.06.11
決算申告

【令和8年改正】30万円→40万円へ!「少額減価償却資産の特例」の見直しと活用のポイント

令和8年4月1日から、中小企業者等が利用できる「少額減価償却資産の特例」が見直されました。これまで、この特例の対象となる資産は取得価額30万円未満でしたが、改正後は40万円未満まで対象が広がっています。パソコン、タブレット、業務用の備品、ソフトウェアなどは、近年価格が上がっており、「30万円を少し超えてしまって一括経費にできない」というケースも少なくありませんでした。今回の改正により、30万円台の資産でも条件を満たせば、購入した年度にまとめて経費処理できる可能性があります。

1. 少額減価償却資産の特例とは?

通常、10万円以上の固定資産を購入した場合は、購入した年度に全額を経費にするのではなく、耐用年数に応じて数年に分けて減価償却していきます。

しかし、中小企業者等については、一定の要件を満たす少額の減価償却資産について、取得した年度に全額を損金算入できる特例があります。これが「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」です。簡単にいうと、対象になる資産であれば、通常よりも早く経費化できるため、資金繰りや決算対策の面でも使いやすい制度です。

2. 令和8年4月改正で何が変わった?

一番大きなポイントは、やはり30万円未満から40万円未満への引き上げです。改正の詳細は以下の通りです。

項目 改正前 改正後
対象となる取得価額 30万円未満 40万円未満
年間の上限額 合計300万円まで 合計300万円まで
従業員数要件 500人以下 400人以下
適用期限 令和8年3月31日まで 令和11年3月31日まで

これにより、たとえば30万円台のノートパソコン、業務用機器、ソフトウェアなども、条件を満たせば一括で経費処理できる可能性があります。

3. どんな資産が対象になる?

対象になるのは、事業のために取得し、実際に事業で使用する減価償却資産です。たとえば、次のようなものが考えられます。

  •   ・業務用パソコン・タブレット端末
  •   ・プリンターや複合機
  •   ・店舗や事務所の備品
  •   ・工具や機械装置
  •   ・業務用ソフトウェア
  •   ・中古の事業用資産

有形の資産だけでなく、ソフトウェアなどの無形資産も対象になり得ます。「これは対象になるのか?」と迷う場合は、資産の内容や使い方を確認して判断することが大切です。

4. たとえば、こんな場面で使いやすくなります

改正後の基準を具体的なケースに当てはめると以下のようになります。

ケース 改正後の考え方
35万円の業務用パソコンを購入した 40万円未満のため、条件を満たせば一括経費にできる可能性があります。
38万円の業務用ソフトウェアを導入した 事業用であれば、特例の対象になり得ます。
店舗用の備品を複数購入した 1点ごとの金額と年間300万円の上限を確認します。
39万円の機械を購入した 40万円未満であれば対象になる可能性がありますが、付属費用を含めた取得価額に注意が必要です。

5. 便利な制度ですが、ここだけは注意しましょう

今回の改正で制度は使いやすくなりましたが、いくつか注意点もあります。

・40万円「未満」が対象です

対象になるのは40万円未満の資産です。40万円ちょうど、または40万円以上の資産は対象外になります。

・年間300万円までの上限は変わりません

1つあたりの金額基準は広がりましたが、年間合計300万円までという上限はそのままです。複数の資産を購入する場合は、合計額を管理しておきましょう。

・令和8年4月1日以後に取得等した資産が対象です

40万円未満の基準が使えるのは、原則として令和8年4月1日以後に取得等する資産です。同じ事業年度内でも、取得日によって30万円未満基準と40万円未満基準が分かれる場合があります。

・事業用であることが前提です

会社や事業で使う資産であることが前提です。個人的な利用が中心のものや、事業との関係が曖昧なものは注意が必要です。

まとめ

令和8年4月1日から、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は、対象となる取得価額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

これにより、これまで通常の減価償却が必要だった30万円台のパソコンや設備、ソフトウェアなども、条件を満たせば購入した年度に一括で経費処理できる可能性があります。一方で、年間300万円までの上限や、取得日、事業用であることなど、確認しておきたいポイントもあります。

設備投資や備品購入を検討している場合は、この特例をうまく活用できるか事前に確認しておくと安心です。「この資産は対象になるのか」「決算前に購入してよいのか」と迷う場合は、早めに税理士へ相談してみてください。

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