2019.10.01
所得税

年末調整とは?対象者、計算方法などを解説!

年末調整とは?対象者、計算方法を解説!

年末調整とは?

給与の支払いを行っている会社などは、給与から源泉所得税を差し引いて給与所得者に支払いを行っています。

 

そして差し引いた所得税を給与所得者の代わりに会社が国に納付を行っています。

 

しかし給与の支払い時に源泉所得税の計算を1年間行い続けた結果は、必ずしも給与所得者の納めるべき所得税の年額とは必ずしも一致しません。

 

これは、

 

  • ・年の途中に控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後については天引きする源泉所得税に反映されるが、異動前について遡って修正をはされない
  • ・配偶者控除や保険料控除が年末調整を行う際に反映されるものである

 

といったような、様々なことが要因となっています。

 

そのため、1年間の給与所得者の所得税の総決算として年末調整という作業が会社側には必要となります。

 

年末調整は扶養控除申告書を会社に提出している給与所得者が対象となり、その年の給与の総額が2,000万円を超える人など一定の条件の人を除き、給与所得者のほとんどの人が年末調整を受けることが出来ます。

 

年末調整の行われる時期

 

年末調整は、本年の最後の給与の支払いをする際に行うこととされています。

 

よって毎月給与を支払っている会社は、通常は12月に行います。

 

しかし下記の人については時期が異なります。

 

(1)年の途中で死亡により退職をした人…退職の時

 

(2)著しい心身の障害のため年の途中で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人…退職の時

 

(3)12月中に支給期の到来を受けた後に退職した人…退職の時

 

(4)パートとして働いている人などが退職し、かつその人が本年中に他の勤務先から給与の支払いを受けると見込まれない場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人…退職の時

 

(5)年の途中で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人…非居住者となった時

 

年末調整の書類の記載内容

 

年末調整を受け、所得税の精算を会社に行ってもらうためには、各種の控除額を確定するための書類を記載し提出しなくてはなりません。

 

ここでは書類ごとに、記載内容をご説明します。

 

また年末調整を受けようとするすべての人が必要な書類は(1)のみで、(2)以降の書類は、その控除を適用したい人が必要に応じて記載をする書類です。

 

(1)給与所得者の扶養控除等申告書

 

これは扶養の状況及び給与所得者自身について記載する書類です。

 

この書類の記載内容により、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡夫控除、勤労学生控除、基礎控除が適用されます。

 

この状況についての判断は年末調整を行う日の現況について行います。

 

一例として、記載項目である合計所得金額は年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額により、年齢は本年12月31日の現況により判断します。

 

この書類の主な記載すべき事項は、自身の情報と、扶養親族の名前、生年月日、マイナンバー、住所、合計所得金額です。

 

そしてその扶養親族が配偶者であるか、16歳未満であるか、障害者であるか、などといった状況により記載場所が異なります。

 

所得税における扶養親族とは下記の人です。

 

  • ・所得税を納めるべき該当年度の12月31日時点で16歳以上の人
  • ・親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
  • ・所得税を納めるべき人と生計を一にしている
  • ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でない

 

これらの要件を全て満たした場合は、扶養親族に該当します。

 

(2)給与所得者の配偶者控除等申告書

 

これは配偶者控除又は配偶者特別控除を適用しようとする場合に記載する書類です。

 

この記載内容により配偶者についての控除の適用が配偶者控除もしくは配偶者特別控除になるかを判定します。

 

この控除種類の違いは、所得金額の違いによるものです。

 

配偶者に所得がある場合は、12月31日までの見積金額により、どちらに記載すべきか判断します。

 

配偶者特別控除申告書に記載すべき事項は、配偶者の名前、生年月日、合計所得金額です。

 

この申告書は次の保険料控除申告書と同じ1枚の紙となっています。

 

(3)給与所得者の保険料控除申告書

 

これは給与所得者自身が支払った保険料について記載する書類です。

 

この書類の記載内容により、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模共済等掛掛金控除が適用されます。

 

この書類の主な記載事項は、保険の種類、保険料の支払金額です。

 

保険料の記載については、本年中に支払った保険料が対象となり、また給与所得者自身が保険料について記載することができます。

 

またこの記載には証明書類が必要です。

 

保険料を支払っている団体から送付された証明書類を参考にすると、記載すべき保険料、該当する保険の種類が分かります。

 

また記載の参考にするだけではなく、申告書への添付が必要です。

 

(4)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

 

これは給与所得者に住宅ローンの支払いがある場合について記載する書類です。

 

この書類の記載内容により、住宅借入金等特別控除が適用されます。

 

この書類の主な記載内容は、住宅ローンの年末残高、床面積です。

 

この書類は住宅借入金特別控除を初めて適用する際には確定申告を行わなくてはならないのですが、その情報をもとに税務署が住宅借入金特別控除を受けられる期間分の申告書を渡してくれます。

 

よってこの住宅借入金特別控除を年末調整で適用できるかどうかについては、手元の申告書によって確認することが出来ます。

 

また住宅ローンの年末残高の記載、またこの書類の添付資料として、金融機関より送付される年末残高証明書が必要となります。

 

年末調整の計算方法

 

年末調整は、本来の1年間の給与所得者が支払うべき所得税額を算出し、精算を行う者です。

 

本来の1年間の給与所得者が支払うべき所得税額は以下のように計算されます。

 

(1)1年間の給与・賞与の総額を計算する

(2)1年間の給与から差し引かれた社会保険料の総額を計算する

(3)扶養控除等申告書・配偶者特別控除申告書の記載内容に基づき控除額を計算する

(4)保険料控除等申告書の記載内容に基づき控除額を計算する

(5)(1)から(2)~(4)を差し引きし、課税給与所得金額を算出する

(6)課税給与所得金額より所得税額を算出する

(7)(6)で算出された所得税額より住宅借入金等特別控除額を差し引く

(8)(7)に102.1%を乗じる

 

(1)~(8)を計算した結果と 1年間の給与所得者の源泉所得税を合算した金額とを比較し、給与より差し引きしていた源泉所得税の方が多い場合は税金の還付を、源泉所得税の方が少ない場合は税金の追徴を行います。

 

年末調整で還付金があるのはどのような場合?

 

年末調整で還付されるという状況は、1年間の給与所得者の所得税を総決算した結果、それまで会社が給与から差し引いていた所得税の1年間の合計が、本来給与所得者が納めるべき所得税よりも多く差し引いていた、ということです。

 

多く差し引きしていた分を給与所得者に返すことで1年間の給与所得者の所得税の総決算が終了となります。

 

よって、還付される金額は会社が給与から差し引いていた所得税の1年間の合計額が上限となります。

 

そのため、所得税を差し引かれずに給与を受けていた人には、還付される金額は存在しません。

 

月給者の場合、扶養者の有無にかかわらず、扶養控除申告書を提出していると、88,000円未満の給与の人は所得税が給与支給時に差し引きされません。(2019年現在)

 

よって月々の給与が88,000円未満の給与の人が年末調整を受けても、還付される金額というのは、月々で差し引きされていない以上存在しません。

まとめ

年末調整は給与所得者にとっては1年間の所得税の精算として大事なものです。

 

しかし、会社が計算を行っているため、深くは内容をご存知ない人も多く、また還付を受けるとなんとなく得をしたような気分にもなります。

 

ですが、給与を受ける際に多く差し引かれていた所得税が、本来の所得税額を正しく計算した結果により還付されているので、得ではありません。

 

得ではありませんが、年末調整で盛り込むことの出来る控除をし忘れてしまうと、それは損になってしまい、それを取り返すためには確定申告をする必要が出てきてしまいます。

 

年末調整を正しく理解すると、扶養親族は誰につけたら良いか?保険料は誰が払うべきか?など所得税の節税の方法も考えることが出来るようになります。

 

年末調整を受ける際には毎年のことと安易に考えず、理解を深めることをおすすめいたします。

 

ちなみに年末調整を会社がやってくれるのはあくまで会社員の方だけになります。

 

フリーランスの方や、副業などをしていて一定以上の所得がある方は確定申告が必要になります。

 

代官山税理士法人では確定申告のご相談も承っておりますので、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ

お電話・メールにて、お気軽にお問い合わせください

03-6427-8242
10:00~19:00(土日・祝祭日を除く)

お問い合わせフォーム