2020.01.31
法人設立

法人設立のメリット・デメリットとは?個人事業主との違いを解説

法人設立

個人事業主であれば、誰でも一度は検討するであろう法人設立。

 

「税理士の先生に法人化を進められたんだけど、どんなメリットがあるの?」

 

「会社を作ると責任が大きくなりそう・・・」

 

などなど悩み事が出てくることでしょう。

 

法人化をすると、節税対策になったり社会的な信用が得られたりと多くのメリットがあります。

 

その反面、法人化に伴うデメリットも出てきますので、当記事で解説していきます。

 

法人設立のメリットとは?

 

まずは法人化のメリットについて解説していきます。

 

法人化のメリットは以下の5つです。

 

・給与所得控除が適用できる

・補助金や助成金の申請できる種類が個人より多い

・社会的信用は個人事業主より高い

・財布が個人と法人で分かれるため、個人の出費を見られる事がない

・事業承継がスムーズに出来る

 

給与所得控除が利用できるので、個人事業主の場合、最終の総所得金額により一定割合が課税されているため、所得金額が多いとそれだけで、所得税を多く納めなければならなくなります。

 

しかし、給与所得控除であれば、利益に変動して納める所得税額が変わる事はありません。

 

また、事業承継もスムーズに進めることができます。個人事業主の場合であれば、同じ事業を引き継ぐにしても、廃業届と開業届の両方を提出しなければいけません。

 

法人の場合は代表変更登記のみで、事業承継が可能です。

 

また、建物などの資産がある場合、個人の場合、事業承継時に相続財産となってしまいます。

 

一方、法人で所有している場合には、資産が移転するわけではないので、代表者変更によって資産に係る税金が発生することもありません。

 

(代表者変更による登記費用などは発生します)

 

法人設立のデメリットとは?

 

続いてデメリットを解説していきます。

 

・赤字でも納めなければいけない税金がある

・社会保険への加入義務がある

 

法人には、その場所に事務所を構えるだけで、納めなければいけない法人住民税というものが存在します。

 

それが一般的に言われている均等割と言われているものです。

 

均等割には、道府県民税と、市区町村税があります。

 

つまり、2種類の均等割の納付が必要になります。

 

法人住民税は、黒字で利益が出た場合には、更に法人税割が加算されます。

 

2つ目のデメリットとして社会保険への加入義務があることです。

 

法人は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければいけません。

 

この保険料は、個人事業主として払う国民健康保険と国民年金と比べて高くなります。

 

保険料は会社と本人が半分ずつ負担するもので、従業員の数が多いほど、支払う給料が高いほど法人として支払うべき金額が高くなります。

 

 

まとめ

 

このように、法人設立にはメリットとデメリット、その両方があります。

 

必ずしも、法人化すれば、節税できるといったものではありません。

 

個人事業主の人あっても、所得が非常に多いというのであれば、健康保険料等も比較対象に入れて、一度検討してみるのがいいかもしれません。

 

また、個人よりも法人化した方が信用度もアップし、仕事の受注量が増加するというのであれば、法人化するだけのメリットがあると考えることができます。

 

赤字であれば納める必要がない所得税も、法人化することによって、最低限の均等割りを納めることになります。

 

トータルで判断し、果たして自分の場合は法人化する方がいいのかどうか、判断していくことをお勧めいたします。

 

 

代官山税理士法人では、「個人業事業と法人のどちらで始めるのが良いか」など起業に関するご相談を承っております。

 

また、法人成りのお手伝いや、創業融資のサポートなども行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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