2024.12.09
確定申告

確定申告が遅れるとどうなる?期限後申告のペナルティから対策まで徹底解説!

確定申告書を期限までに提出できなかった場合、ペナルティの内容や税務署での手続き方法などがわからずに、不安に思う方も多いのではないでしょうか?そこで本記事では、確定申告を期限後に申告した際のペナルティや対処法を解説しました。

確定申告の修正方法や、やむを得ない理由があり申告期限を延長する手続きも紹介しています。確定申告書の提出が遅れた場合の対処法を幅広く説明したので、ぜひ最後まで記事を読んでください。
 

確定申告の申告・納付期限はいつまで?

確定申告の申告期限と所得税の納付期限は、毎年3月15日までです。通常の申告期間とあわせて、申告期限が過ぎた場合に行う期限後申告、納めすぎた税金を還付する還付請求について解説します。
 

通常の申告期間

毎年2月16日〜3月15日までが、確定申告の申告期間です。3月15日が土日・祝日の場合は、翌月曜日まで申告期限は延長されます。
申告方法ごとの締め切り時間は、以下のとおりです。
・税務署の窓口:3月15日の17時まで
・時間外収受箱:3月15日の23時59分まで
・郵送:3月15日の消印有効
・e-Taxによる電子申告:3月15日の23時59分まで
 

時間外収受箱やe-Taxを使用すると、税務署の窓口で提出するよりも提出期限を少しだけ伸ばせます。日々の業務が忙しく確定申告書の準備に時間がかかる方は、時間外収受箱やe-Taxでの提出を検討してください。

また、令和6年能登半島地震で被害を受けた方は、国税に関する申告や申請、納付期限を延長する措置が取られています。対象の地域に住む方は、国税庁のWebサイトで詳細を確認してください。
 

確定申告の期限を過ぎてしまっても期限後申告はできる?

確定申告の申告期限を過ぎてしまった場合でも、期限後に申告書の提出は可能です。ただし、無申告加算税や延滞税、過少申告加算税や青色申告特別控除に関するペナルティが発生するので注意しましょう。
 

還付請求は確定申告期限後でもできる

納めすぎた税金を還付する手続きの還付請求は、確定申告の期限後も申請可能です。還付請求の申請は確定申告の申告期間とは異なり、5年間行えます。
確定申告で還付金が発生するケースや還付金の計算方法は、以下の記事を参考にしてください。
 

確定申告の期限後申告のペナルティ

確定申告の期限後申告をした際のペナルティを、詳しく解説します。
 

無申告加算税

無申告加算税とは、確定申告書の提出期限に遅れたときに科せられる税金です。確定申告書の提出が遅れた場合や、確定申告の期限後に修正申告を行った場合も、無申告加算税は課税されます。

無申告加算税の税率は、以下のとおりです。
・税務署から指摘を受ける前に期限後申告をした:5%
・納付金額が50万円以下:15%
・50万円以上300万円以下の部分:20%
・300万円を超える部分:30%
 

無申告加算税は、納付金額が多くなるほど税率も高くなります。例えば、納付額が60万円の場合は、50万円以下の部分と50万円を超える部分で税率が異なります。無申告加算税の納付額を計算するときには、金額ごとに税率を変えてから合計金額を算出してください。
 

無申告加算税が発生しないケースとは?

以下のケースすべてに当てはまると、無申告加算税は発生しません。
・自主的に確定申告書を提出する
・4月15日までに確定申告書を提出する
・所得税や復興特別所得税を全額納めている
・過去5年以内に無申告加算税と重加算税、無申告加算税を支払っていない
 

確定申告書を期限内に提出する意思があると認められれば、無申告加算税は発生しない可能性があります。詳細な注意事項に関しては、国税庁のWebサイトで確認してください。
 

延滞税

延滞税は、支払うべき税額を納付期限までに納めなかったときに科せられる税金です。延滞した日数に応じて、支払う延滞税の金額も多くなるので注意しましょう。

延滞税の税率は、納付期限の翌日から2カ月以内に税金を収めたかどうかで異なります。確定申告の期限後すぐに納税すると、年率7.3%で計算した場合と特例基準割合+1%で計算した場合を比較して、税額の低い割合が適用されます。

納付期限の翌日から2ヶ月を過ぎた場合は、年率14.6%で計算した場合と特例基準割合+7.3%で計算した場合を比較し、税額が低い割合で計算を行います。

延滞する期間が長期化すると支払う税金も多くなるので、できるだけ早く確定申告書を提出してください。
 

過少申告加算税

過少申告加算税とは、実際の収入や所得を過少に申告し、本来納める税額よりも少なく納税した場合に支払う税金です。確定申告の期限後に修正申告を行うと、過少申告加算税が科せられる場合があります。

過少申告加算税の税率は、追加で支払う税額の10%です。過少申告加算税の納税額が期限内に納めた税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分に関しては、税率15%で計算をします。
 

青色申告特別控除に関するペナルティ

申告期限までに確定申告を行わないと、青色申告の特別控除が10万円に減額されるペナルティがあります。青色申告の特別控除は最大65万円申請できるので、期限後申告を行うと支払う税金は増える可能性が高いです。
 

確定申告の申告内容に誤りがあった場合は訂正できる?

確定申告の申告内容に誤りがあった場合は、訂正して再度申告が可能です。申告の種類や提出方法を解説します。
 

期限内なら訂正申告

確定申告の期限内であれば、申告内容に誤りがあった場合は訂正申告が可能です。例えば、2月20日に確定申告書を提出し、3月10日に誤りを訂正した場合は、3月10日に提出した確定申告書の内容が受理されます。

税務署での特別な手続きは必要ないので、確定申告の期限内に申告内容の誤りを見つけた場合は、訂正申告を行いましょう。また、確定申告はe-Taxを活用した電子申告も可能です。

e-Taxで訂正申告を行うと、最新のデータを国税庁は受理します。e-Taxで申告する方は、以下のWebサイトから必要事項を入力してください。
 

期限後なら修正申告・更正の請求

確定申告の期限後に内容を変更する場合は、修正申告や更正の請求を行いましょう。修正申告とは、本来納める税額よりも少なく申告した場合に行う手続きです。

更正の請求とは、本来納める税額よりも多く納税した場合や、還付金の金額を少なく申請した際に行えます。修正申告と更正の請求は税務署で申請するほか、e-Taxを使用した電子申告も可能です。
 

確定申告の申告・納付期限から遅れそうな場合の対策

確定申告の申告・納付期限に遅れそうな場合は、延長申請を行えます。延長申請の手続き方法と、青色申告事業者登録をしている方の注意点を解説します。
 

やむを得ない理由の場合は期限の延長申請をしよう

やむを得ない理由がある場合は、延長申請を提出すると申告期間が延長される可能性があります。やむを得ない理由としては、災害や盗難の被害にあった、納税者や家族が病気になるなどです。

延長申請を行う際は、期限延長申請書を税務署やe-Taxで提出してください。
 

青色申告の場合は期限内までに提出する

確定申告を青色申告で行う事業者は、期限内に必ず提出してください。延長申請をして期限後に提出してしまうと、青色申告のメリットである最大65万円の特別控除が10万円に減額されるからです。

特別控除が10万円に減額されると、支払う所得税や復興特別所得税の金額は増える可能性が高いです。
 

確定申告の期限後の対応を確認しよう

本記事では、確定申告を期限後に提出した場合のペナルティや対応を解説しました。確定申告の申告期限は3月15日で、提出が遅れてしまうと、本来納める税額に加えて新たに税金を支払う必要があります。

やむを得ない理由があり確定申告書の提出が遅れる場合は、税務署やe-Taxで延長申請を行ってください。
 

この記事では、確定申告の提出が遅れた場合のペナルティを解説しました。確定申告の申告期限や、期限後に提出した際に支払う税金を紹介しています。やむを得ない理由があり、確定申告を期限後に申告するときに必要な手続きも解説しました。

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